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法定検査について

法定検査について

7条検査について

浄化槽の使用を始めてから3ヶ月たったら、検査(7条検査)を受けるように言われました。どういうことでしょうか?

新たに設置され、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に都道府県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けることとなっています。この検査は、浄化槽法第7条に規定されているので「7条検査」と呼ばれています。
これは浄化槽が適正に設置され、所期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始された後でなければ確認できないため、機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。

浄化槽法では、浄化槽設置後の水質検査について次のように規定しています。

◎浄化槽法
第7条(設置後等の水質検査)
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定より指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

11条検査について

毎年1回検査(11条検査)を受けるように言われました。 どういうことでしょうか?

浄化槽管理者は、浄化槽が所期の機能を十分発揮し、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながるようなことがないように、都道府県知事の指定する検査機関の定期検査を毎年1回受けることとなっています。 奈良県では、一般社団法人 奈良県環境保全協会が指定検査機関として検査を実施しています。
この定期検査は、浄化槽法第11条に規定されているので「11条検査」と呼ばれています。
なお、この検査は保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するもので、浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、すべての浄化槽が受検の対象となっています。

浄化槽法では、定期検査について次のように規定しています。

◎浄化槽法
第11条(定期検査)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

検査の申し込みについて

検査の申し込みはどうすればよいでしょうか?

検査をまだ受検されていない方は、下記の方法により(一社)奈良県環境保全協会へ申し込むことができます。

法定検査のお申し込みは、TEL・FAX・メールにて受け付けております。

TEL:0745-22-5161
受付時間(平日)8:30~17:00

FAX:0745-22-6443
24時間受け付け

手続きについては、業者に代行を依頼することができます。 
具体的には、浄化槽の設置後等の水質検査(7条検査)についてはその浄化槽を設置する浄化槽工事業者に、年1回の定期検査(11条検査)についてはその浄化槽の保守点検業者又はその浄化槽の清掃業者に検査の手続きを委託できることが定められています。
したがって、浄化槽の設置工事の契約や保守点検、清掃の契約を結ぶときに、検査の手続きも併せて頼むようにすると便利です。
検査の具体的な日時等については指定検査機関から通知などにより連絡されます。
なお、指定検査機関から案内がくることもありますが、その時は速やかに手続きをして下さい。

環境省令では、検査手続きの委託について次のように規定しています。

◎環境省関係浄化槽法施行規則
第4条(設置後等の水質検査の内容等)
3. 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
第9条(定期検査の内容等)
2. 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。