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保守点検について

保守点検について

保守点検とは何ですか?

保守点検とは何ですか?

私たちが常日頃自分のからだの健康管理に気をつけていると同様に、浄化槽についても保守点検という健康管理が必要となります。
保守点検は浄化槽の各装置や機器類が正常に働いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などは早期に発見し予防的な措置を講じることで、人間でいえば健康管理にあたります。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに、「生き物」です。
微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。
特に微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、きめ細かな点検が必要となります。
また、消毒剤等の消耗品は、定期的に補給、交換が必要となります。
さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているか否かを判断し、必要ならば、浄化槽清掃業者に連絡することも保守点検の大切な役割です。
このように保守点検の良し悪しは浄化槽の機能を正常に保つ上で極めて重要です。

保守点検はどういう業者に頼めばよいでしょうか?

浄化槽管理者には定期的に保守点検を行うことが義務づけられていますが、これを都道府県知事(奈良市の場合は奈良市長)の登録を受けた保守点検の専門業者に委託することができます。
この登録制度は都道府県や市の条例によって設けられている制度で、登録を受けるには保守点検の業務に従事する者の国家資格者である浄化槽管理士が置かれていること、所要の器具を備えていることなど一定の要件を満たしていることが必要です。
したがって、保守点検の登録を受けている業者であれば、安心して浄化槽の保守点検をまかせることができます。
逆に、登録を受けていない業者に保守点検を委託することはできませんので、業者を選ぶときはこの点に十分留意してください。
なお、保守点検の登録業者がわからない場合などは、奈良市保健所 保健・環境検査課又は奈良県景観・環境総合センターなどに問い合わせて下さい。

奈良県環境保全協会
保守点検業会員業者はコチラ

保守点検の回数

保守点検は年にどのくらい行えばよいのですか?

保守点検の回数は、浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員などによって異なりますが、例えば、処理対象人員が20人以下の嫌気ろ床接触ばっ気方式では4ヶ月ごとに1回以上、つまり、年に3回以上の保守点検をしなければなりません。
このほかの浄化槽の保守点検の回数は(下記の表)を参照して下さい。 このように、浄化槽管理者に実施が義務づけられている保守点検の回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人員などによって定められていますので、浄化槽管理者としての義務を果たす上からも、自分が使用している浄化槽の処理方式や処理対象人員などを知っておくことは重要なことです。

浄化槽法及び施行規則では、保守点検の回数について次のように規定しています。

◎浄化槽法
第10条(浄化槽管理者の義務)
浄化槽管理者は、環境省令で 定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

◎環境省関係浄化槽法施行規則
第6条(保守点検の回数の特例)
みなし浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

処理方式 浄化槽の種類 期間
全ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 三月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 二月
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 一月
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
又は単純ばっ気方式
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 四月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 三月
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 二月
散水ろ床方式、
平面酸化床方式
又は地下砂ろ過方式
六月
備考
この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)』に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。

第6条第2項
浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

処理方式 浄化槽の種類 期間
分離接触ばっ気方式、
嫌気ろ床接触ばっ気方式
又は脱窒ろ床接触ばっ気方式
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 四月
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 三月
活性汚泥方式 一週
回転板接触方式、
接触ばっ気方式
又は散水ろ床方式
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 一週
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) 二週
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 三月
備考
この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)』に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。

第6条第3項
環境大臣が定める浄化槽については、前2項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

第6条第4項
駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前3項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。